知らないと1万円損する?子育て世帯臨時特別給付金のアレコレ [育児]
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2014年4月以降にまたまた増税が始まります。今は若い世代にとって、所得の低下や高齢化に巻き込まれて、結婚することすら選択肢に入れることができないような時代なので、今回の増税も例外なく若者に対して経済的なダメージを与えることが予想されます。
そんな中、ちょっと嬉しいニュースをツイッターで見かけました。それは掲題の「子育て世帯臨時特別給付金」という制度のニュースです。
これが何かというと、1回限りですが子ども1人に対して1万円の臨時福祉給付金がもらえるというものなのです!1家庭につき1万じゃないですよ、1人につき1万円です!これは相当デカい!!ただ毎月じゃないのがちょっと悲しい…。
ただ、やはり給付に当たっては条件というものがあります。小難しく厚労省のページに書いてはあるのですが、ちょっと噛み砕いて内容を記載していきたいと思います。
まずはこれがそもそも何であるのかを見てみましょう。
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。 また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。 (平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))
とりあえず増税で大変になる子育て世帯の経済状況を支援するものだということは分かりますが、節々によく分からないワードがありますね。ちょっとずつ調べてみましょう。
児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことだそうです。ちなみにここで言う児童というのは、0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間の児童のことです。
で、これへの上乗せではないよ、これはこれで貰えるんだよ、ということみたいです。
これも2014年の増税から生まれた制度のようです。増税が与える所得の低い人々への影響を考慮して、暫定的に国が臨時に給付金を支給するものだとか。ちなみにこれがもらえる人は、給与明細上で住民税の名目で天引きがされていない人みたいです。
そんなに悪影響ばかりなら増税しなきゃいいのに、って思いますねー。
厚労省のページには以下のように記載があります。
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
うーむ、あまり詳しくない人に対して親切な記載とは言い難いですね。調べなきゃ分からんとかどうなってるんだ…ブツブツ。何歳から何歳までの子を持つ親が対象になるのか、少なくとも私にはこのままだと全然分かりません。なので、もう少し分かりやすくなるように調べてみます。
厚労省のサイト内にあるPDFを見たところ、児童手当の支給対象については「中学校終了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)」という記載があります。もうこのまんま書けばいいのに…。
ということで、中学校卒業前のお子さんがいればOKということです。何の要約にもなっていませんが…。
臨時福祉給付金の対象者と、生活保護を受けている方は対象外だそうです。生活保護の受給者こそ、こういうヘルプが必要になるのではないでしょうか…?
と思ったら、その理由については以下のようにあります。
生活保護者については、平成26年4月に消費増税による負担増の影響分を織り込んで生活扶助基準の改定を行うことを想定しているため、対象外としている。
つまりはそもそもの生活保護の制度で支給される額を、増税を契機に(おそらく上方に)修正をしようという考えなので、今回はごめんね、ってことみたいです。まぁそれでも生活保護を受けている方々がご納得されるかどうかは分からないですが…。
これは平成26年(2014年)1月1日時点で住所を置いている市町村に対して申請を行うものだそうです。
申請を受けた市町村は、申請者の児童手当の受給状況、平成25年(2013年)の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査をしてから、支給対象だと判断すれば支給をするようです。
なので、対象となる児童を持つ家庭かどうか、市区町村のサポートが必要と判断する所得であるかとか、そんなところを審査されるのだと思います。不正な申請はできないし、お金持ちの家庭が申請しても「そこは我慢してね」って断るということなのでしょう、たぶん。
まぁつまりは市役所とか区役所に行ったらいいってことですかね?
そんなこんなで、子育て世帯臨時特別給付金のアレコレについて記載してみました。1回きりの支給ではありますが、1万円あれば色々と家計の足しにはなると思います。貰って損なことは1つもないと思いますので、ぜひお子さんを持つ親御さんはこの制度を利用してみてください。
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2014年4月以降にまたまた増税が始まります。今は若い世代にとって、所得の低下や高齢化に巻き込まれて、結婚することすら選択肢に入れることができないような時代なので、今回の増税も例外なく若者に対して経済的なダメージを与えることが予想されます。
そんな中、ちょっと嬉しいニュースをツイッターで見かけました。それは掲題の「子育て世帯臨時特別給付金」という制度のニュースです。
これが何かというと、1回限りですが子ども1人に対して1万円の臨時福祉給付金がもらえるというものなのです!1家庭につき1万じゃないですよ、1人につき1万円です!これは相当デカい!!ただ毎月じゃないのがちょっと悲しい…。
ただ、やはり給付に当たっては条件というものがあります。小難しく厚労省のページに書いてはあるのですが、ちょっと噛み砕いて内容を記載していきたいと思います。
子育て世帯臨時特別給付金とは?
まずはこれがそもそも何であるのかを見てみましょう。
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。 また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。 (平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))
とりあえず増税で大変になる子育て世帯の経済状況を支援するものだということは分かりますが、節々によく分からないワードがありますね。ちょっとずつ調べてみましょう。
児童手当の上乗せではない
児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことだそうです。ちなみにここで言う児童というのは、0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間の児童のことです。
で、これへの上乗せではないよ、これはこれで貰えるんだよ、ということみたいです。
少し関係ないけど臨時福祉給付金って何?
これも2014年の増税から生まれた制度のようです。増税が与える所得の低い人々への影響を考慮して、暫定的に国が臨時に給付金を支給するものだとか。ちなみにこれがもらえる人は、給与明細上で住民税の名目で天引きがされていない人みたいです。
そんなに悪影響ばかりなら増税しなきゃいいのに、って思いますねー。
支給対象者について
厚労省のページには以下のように記載があります。
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
うーむ、あまり詳しくない人に対して親切な記載とは言い難いですね。調べなきゃ分からんとかどうなってるんだ…ブツブツ。何歳から何歳までの子を持つ親が対象になるのか、少なくとも私にはこのままだと全然分かりません。なので、もう少し分かりやすくなるように調べてみます。
平成26年(2014年)1月分の児童手当の受給者
厚労省のサイト内にあるPDFを見たところ、児童手当の支給対象については「中学校終了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)」という記載があります。もうこのまんま書けばいいのに…。
ということで、中学校卒業前のお子さんがいればOKということです。何の要約にもなっていませんが…。
対象外となる人たち
臨時福祉給付金の対象者と、生活保護を受けている方は対象外だそうです。生活保護の受給者こそ、こういうヘルプが必要になるのではないでしょうか…?
と思ったら、その理由については以下のようにあります。
生活保護者については、平成26年4月に消費増税による負担増の影響分を織り込んで生活扶助基準の改定を行うことを想定しているため、対象外としている。
つまりはそもそもの生活保護の制度で支給される額を、増税を契機に(おそらく上方に)修正をしようという考えなので、今回はごめんね、ってことみたいです。まぁそれでも生活保護を受けている方々がご納得されるかどうかは分からないですが…。
どうやって申請するか
これは平成26年(2014年)1月1日時点で住所を置いている市町村に対して申請を行うものだそうです。
申請を受けた市町村は、申請者の児童手当の受給状況、平成25年(2013年)の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査をしてから、支給対象だと判断すれば支給をするようです。
なので、対象となる児童を持つ家庭かどうか、市区町村のサポートが必要と判断する所得であるかとか、そんなところを審査されるのだと思います。不正な申請はできないし、お金持ちの家庭が申請しても「そこは我慢してね」って断るということなのでしょう、たぶん。
まぁつまりは市役所とか区役所に行ったらいいってことですかね?
そんなこんなで、子育て世帯臨時特別給付金のアレコレについて記載してみました。1回きりの支給ではありますが、1万円あれば色々と家計の足しにはなると思います。貰って損なことは1つもないと思いますので、ぜひお子さんを持つ親御さんはこの制度を利用してみてください。
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タグ:育児 子育て世帯臨時特別給付金
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